成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年10月13日施行)
成年被後見人宛の郵便物を成年後見人に転送できるようになりました。
成年被後見人が亡くなった後の事務手続きについて規定が明確かされました。
郵便転送については成年後見人の郵便物等の管理として民法第860条の2、第860条の3が新設され、成年後見人の請求により必要があると認めるときは、家庭裁判所の審判により成年被後見人宛の郵便物等を6カ月を超えない期間、成年後見人宛に転送できるようになりました。
成年後見人が郵便物等の中を見ることも明文で規定されています。(民法第860条の3)
成年後見人が財産関係を適切に把握し、管理できるようにすることが目的なので、原則6カ月を超えない期間という規定が設けられています。
後見事務に関係のない郵便物等に関しては、速やかに成年被後見人に交付しなければいけません。
なお物品の送付に利用されるゆうパック等は郵便物等に該当しないので、転送の対象にはなりません。
成年被後見人が亡くなった後の事務手続きについては民法第873条の2が成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限として明確化されました。
成年後見人は、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、
2.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為・・・例)雨漏りの修理等の保存行為
3.相続財産に属する債務の弁済(弁済期が到来しているものに限る)・・・例)医療費や公共料金等の支払い
4.その遺体の火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産(前2.に掲げる行為を除く)全体の保存に必要な行為(家庭裁判所の許可が必要)
を死後事務として成年後見人だった人が執り行うことが出来ます。
成年後見人の死後事務として、葬儀を執り行う権限までは与えられていないので、成年後見人の立場で葬儀を執り行うことは出来ません。
ただし、成年後見人が後見事務とは別に、個人として参加者を募り、参加者から徴収した会費を使用して無宗教のお別れの会を開くことは可能と考えられています。
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