民法改正の法定利率に関する事項

民法改正の法定利率に関する事項

平成29年改正、民法404条(法定利率)

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

 

2 法定利率は、年三パーセントとする。

 

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

 

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

 

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

法定利率

法定利率が適用される場面は下記のようなケースです。
1.利息付きの金銭の貸し借りで利率を定めなかった場合
2.交通事故などの損害賠償に対する遅延損害金
3.中間利息控除

 

法定利率が適用される場面で多いのは2.のケースかと思います。
交通事故などの損害賠償金は損害の発生と同時に請求できることとなっていますので、損害額に遅延損害金を付して金銭の請求が可能です。
損害賠償請求額に法定利率を付した額を遅延損害金として請求できます。この場合の利率が法定利率によることになります。

 

旧民法下では年5%の固定利率でした。
しかし、現実の利率を大きく上回る利率になっていて、当事者間の公平を害するという問題がありました。
そこで今般の改正により、緩やかな変動制の金利制度が導入されることになりました。

 

3年を1期とし、過去の5年間の状況における基準割合に基づいて計算され、各期の初日の1年前までに官報で告示されることになりました。
詳細な計算式は省きますが、最初の第1期は令和2年4月1日〜令和5年3月31日で法定利率は年3%です。

 

法定利息の発生時が新民法施行後であれば年3%の割合にて利息が計算されることになります。
(附則15条1項)

平成29年改正、民法417条の2(中間利息の控除)

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

 

2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

中間利息の控除

交通事故により生涯働けなくなってしまった場合は、本来であれば将来取得するであろう利益も含めて損害賠償請求することが出来ます。(逸失利益)
この損害賠償金を被害者が現時点で受け取れることになると、将来手に入れるはずだった金銭を現時点において受け取ることになり、その金銭を運用して本来得られるはずのなかった利益を得る可能性も出てきます。
そこで将来得たであろう金銭からこのような運用益を控除することが行われ、この際の控除の割合に法定利率を用いるとの判例が出ています。

 

法定利率が高ければ中間利息額の控除額は大きくなり、法定利率が低くなれば控除される金額は少なくなります。
請求権を取得した時点の法定利率が適用されることも明文化されています。
交通事故による損害賠償であれば交通事故時点での法定利率が適用されます。

平成29年改正、民法419条(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

 

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

 

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

金銭債務の特則

民法419条は金銭債務の特別の定めです。従前からある規定です。
金銭債務の不履行責任に基づく損害賠償請求に損害の証明は不要とされ、不可抗力(天災等)により債務を履行出来なかったことを証明しても責任を免れないという規定となっています。
お金を支払うという債務は、お金を調達さえできれば履行することが可能という考え方からこのような規定があります。

 

損害額は債務者が遅滞責任を負った時の法定利率を適用し、金銭債務の損害賠償額を定めます。
ただし、約定の利率が法定利率を上回るときは約定利率を適用して損害額を定めます。

 

今回の改正での変更はいつの時点の法定利率が適用されるのかが記されたことです。債務者が遅滞の責任を負った時の法定利率により、損害賠償額を定めると明記されました。
緩やかな変動利率の仕組みが導入されたことにより変更が必要となった条項です。


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