法定相続情報一覧図を添付することににより、戸籍謄本類の原本を添付しなくても済むようになりました。※平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の...
法律が改正されたり、今までとは違う最高裁判所の判断が裁判において行われた場合、相続関係の手続きが大きく変わることがあり得ます。
近時の動向を知ることにより、安心かつスムーズに各種の手続きを行うことが出来ます。