【民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)】
明治次代に制定された後,民法債権分野はほとんど改正がされず,現代社会や経済活動の変化への対応が求められていました。
今般の改正にあわせて一般市民にとってわかりやすい民法を目的とした判例法理や解釈の明文化も進められました。
民法債権法分野といえども相続手続で関与する場合もあります。
主な改正事項は次の通りです。
- 意思能力制度の明文化
- 意思表示に関する事項
- 代理に関する事項
- 原状回復義務に関する事項
- 消滅時効に関する事項@
- 消滅時効に関する事項A
- 根抵当権に関する事項
- 特定物の引渡しの場合の注意義務
- 法定利率に関する事項
- 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
- 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
- 債務者の責任財産の保全のための制度@
- 債務者の責任財産の保全のための制度A
- 連帯債務に関する事項
- 保証に関する事項
- 債権譲渡に関する事項
- 債務引受に関する見直し
- 弁済に関する見直し(第三者弁済)
- 相殺禁止に関する見直し
- 契約の成立に関する見直し
- 危険負担に関する見直し
- 契約解除の要件に関する見直し
- 約款(定型約款)に関する規定の新設の事項
- 売主の瑕疵担保責任に関する事項
- 契約に関する基本原則の明記
- 消費貸借に関する見直し
- 賃貸借に関する見直し
- 請負に関する見直し
- 寄託に関する見直し