準確定申告の手続き
準確定申告書は被相続人の死亡当時の納税地の管轄の税務署に提出します。
まずは申告の要否について確認しましょう。
確定申告をしなければならない人が死亡した場合に必要な手続きです。
確定申告をする必要が無い方が亡くなった場合、準確定申告は必要ありません。
しかし、所得税を納税しすぎていた場合、還付の申告ができるので要注意です。
申告をしなければ納めすぎていた税金は還ってきません。
申告が必要な場合には、相続開始があったことを知った次の日から4カ月以内に申告と納税をしなければいけません。
還付申告を行うときには4カ月以内の期限はありません。
(例)申告必要な人⇒個人事業主、勤め先以外の場所からも所得があった人、不動産等の資産を売却した人等
所得税は1月1日から12月31日までの期間の所得について計算します。
生存しているときは、翌年の3月15日までに申告・納税です。
年を明けて亡くなっている場合、昨年分の確定申告と死亡年分の確定申告を相続開始があったことを知った次の日から4カ月以内に申告と納税をしなければいけません。
通常の確定申告に揃える書類のほかに付表というものを添付し、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄等を記入します。
相続人連署で申告書提出する場合が多いですが、各人別に提出することも可能です。
税についての相談は国税庁の税についての相談窓口か税理士にご相談ください。
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