不動産の手続きは法務局で行います。
不動産がある場所を管轄する法務局、出張所です。
基本的な必要書類は下記の通りです。
相続証明戸籍類(被相続人出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告手続きを行います。
相続税申告は課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に必要な手続きです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税を済ませなければなりません。
死亡日時点の財産だけではなく、相続人に対する過去3年以内の贈与財産や、相続時精算課税制度適用財産についても含めて申告の要否を検討する必要があります。
また名義預金や保険契約に関する権利も被相続人の遺産に含まれます。
相続税がかかるのかどうか判断が微妙な方や分からない方は国税庁の税についての相談窓口か税理士にご相談ください。