相続税申告の手続き
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告手続きを行います。
相続税申告は課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に必要な手続きです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税を済ませなければなりません。
死亡日時点の財産だけではなく、相続人に対する過去3年以内の贈与財産や、相続時精算課税制度適用財産についても含めて申告の要否を検討する必要があります。
また名義預金や保険契約に関する権利も被相続人の遺産に含まれます。
相続税がかかるのかどうか判断が微妙な方や分からない方は国税庁の税についての相談窓口か税理士にご相談ください。
関連ページ
- 不動産の相続手続き
- 不動産の手続きは法務局で行います。 不動産がある場所を管轄する法務局、出張所です。 基本的な必要書類は下記の通りです。 相続証明戸籍類(被相続人出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍
- 自動車、軽自動車の相続手続き
- 自動車の相続手続きは運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。 相続人の使用の本拠の所在地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所の手続きです。 基本的な自動車の移転登録(所有者死亡で一人の相続人
- 有価証券(株式・国債等)の相続手続き
- 被相続人が口座を開設していた金融機関に死亡の連絡をします。 窓口や電話口で口座契約者の情報を伝え、相続手続き書類の交付を受けます。 最近ではネット証券の契約をしている方も多いです。 そちらも忘れ
- 銀行、信用金庫、農業協同組合の相続手続き
- 被相続人が口座を開設していた金融機関に死亡の連絡をします。 窓口や電話口で口座契約者の情報を伝え、相続手続き書類の交付を受けます。 最近ではネットバンキングの契約をしている方も多いです。 そちら
- 生命保険の手続き
- 生命保険は被相続人の契約先保険会社に問い合わせます。 生命保険の場合には遺産分割協議は必要ありません。 受取人固有の財産となるからです。 基本的には以下の書類が求められます。 保険
- 準確定申告の手続き
- 準確定申告書は被相続人の死亡当時の納税地の管轄の税務署に提出します。 まずは申告の要否について確認しましょう。 確定申告をしなければならない人が死亡した場合に必要な手続きです。 確定申告をす