A.指定しなくても大丈夫です。
財産の相続手続きに関することだけであれば、遺言執行者がいなくても相続人が財産に関する相続手続きを実行できます。
遺言で指定しなくとも、遺言執行者を選んでもらう人
A.出来ます。
遺言は作成した人が自由に書き改めることが出来ます。
自分の意思がはっきりしていれば問題ありません。
当初はAにすべて相続させるとさせていた遺言を、のちにすべてBに遺贈するとしても良いのです。
そして遺言に記載した財産はすべて取っておかなければいけないものでもありません。
事情が変われば自分で使って消費してしまっても何も問題ありません。
記載した財産の部分は無効となり、責任を問われるものではありません。
公正証書遺言で作成したものを自筆証書遺言で書き直しても大丈夫です。
逆に自筆証書遺言で作成したものを公正証書遺言で作り直しても構いません。
ただし、遺言者の意思を明確にするためにも変更箇所は明確にしましょう。
すべて新しく作り直すのであれば、〇年〇月〇日作成の遺言は撤回する、というような一文を入れた方が良いかもしれません。
何通も遺言があるといらぬ混乱を招く場合もあります。
要注意です。