A.出来ます。
遺言は作成した人が自由に書き改めることが出来ます。
自分の意思がはっきりしていれば問題ありません。
当初はAにすべて相続させるとさせていた遺言を、のちにすべてBに遺贈する
A.すべての財産を記載しなければいけないわけではありません。
特定の財産のみや、一部の財産のみでも結構です。
例えば自宅だけは長男に相続させたくて、後は相続人間で話し会って決めて欲しければ、自宅のみを遺言において長男に相続させることが出来ます。
相続人間の状況により使い分けましょう。
遺言者に明確な意思があれば、その旨遺言にきちんと記載します。
相続人同士で話し合った方が良いであろう場合には、大まかな財産の分配だけ指定し、後は相続人に任せることも出来ます。
遺言者の意思を尊重することも、相続人同士の意見を尊重するのも、調整出来ます。
ただ、遺産の分配方法が一部の財産のみであれば他の財産について遺産分割協議が必要になります。