A.出来ます。
遺言は作成した人が自由に書き改めることが出来ます。
自分の意思がはっきりしていれば問題ありません。
当初はAにすべて相続させるとさせていた遺言を、のちにすべてBに遺贈する
A.指定しなくても大丈夫です。
財産の相続手続きに関することだけであれば、遺言執行者がいなくても相続人が財産に関する相続手続きを実行できます。
遺言で指定しなくとも、遺言執行者を選んでもらう人を遺言で指定したり、相続人等から家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
相続人を廃除するときや子の認知をするときなどは遺言執行者は必要です。
遺言執行者がいることのメリットは遺言の内容を実現してもらえるということです。
遺言で財産がすべて網羅されていれば、相続人全員で行わなければいけない遺産分割協議をしなくても済みます。
疎遠な相続人や仲の悪い相続人間のやり取りを省略することも可能です。
基本的に遺言執行者は相続人でも、専門家でも、その他の信頼できる人でも構いません。
しかし未成年者や破産者は駄目です。
第三者を遺言執行者にお願いした場合、報酬がかかることが一般的です。
遺言執行者を指定する場合、先に遺言執行者になってもらうことを承諾してもらっておいた方が良いでしょう。