被相続人所有の不動産を確認します。
自宅にある権利証(登記識別情報)や固定資産税納税通知書が大きな手掛かりです。
不動産の所在地を管轄する市町村に名寄帳の請求も有効です。
非課税の不動産が把
株式等の有価証券や預貯金の調査は、被相続人宛の郵便物や通帳等から確認します。
口座の有無が不明確な場合、各金融機関に名寄せをしましょう。
自分が相続人である事を証明すれば被相続人の情報開示が可能です。
証券会社から定期的に取引報告書が届いているはずです。
そのような郵便物から取引内容を確認します。
また株式の場合には配当金通知書や株主総会招集通知が来ます。
そういったものも財産を確認する上で重要な資料となります。
株式をお持ちの場合、併せて行いたいのが端株(単元未満株)と未受領配当金の確認です。端株とは信託銀行特別講座で管理されている単元未満株式です。
証券会社に株式をすべて預託していないで、単元未満株は信託銀行特別口座に預託している場合があります。手続き先も証券会社と株主名簿管理人である信託銀行の二か所になります。
取引報告書の株式記載数と配当金通知書の株式記載数が違う場合は要注意です。
未受領配当金とはその名の通りです。
被相続人が何かしらの理由で配当金を受領していない場合、株主名簿管理人である信託銀行が未受領配当金も管理しています。
通常の預貯金以外の財産として信用金庫や農業協同組合の場合、出資をしているときがあります。大金の場合は少ないですが、相続財産に違いはありません。
信用金庫や農業協同組合の通帳に定期的な配当金の振込があれば出資金の有無も確認しましょう。
残高証明書や取引履歴等の書類は申請して取得可能です。
相続人であることを証明する戸籍や自分の印鑑証明書、実印が必要です。
預託内容が不明瞭であったり、相続税の申告が必要であれば取得をお勧めします。