見落としがちな部分です。

保険契約・共済契約

見落としがちな部分ですが、保険契約に関する権利というものがあります。
死亡保険金とは違い、遺産分割すべき対象財産を構成します。
保険証券契約者・被保険者・受取人を良く確認しましょう。
生命保険・共済に加入していると、毎年控除証明書が保険会社・共済組合から送られてきます。
証券がない場合でもそのような資料から契約があることが分かります。
契約者の相続人であることを証明すれば、照会可能です。

契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人

このケースでは相続税法上のみなし相続財産となりますが、
遺産分割の対象にはなりません。
相続人の数×500万円までは相続税非課税です。
(例)相続人が3人であれば死亡保険金1500万円は非課税

契約者と受取人が被相続人で被保険者が相続人

よくあるパターンとして、夫が掛金を負担し契約者と受取人になっていて妻が被保険者となっている場合です。
夫が亡くなった場合こちらは相続財産となります。
保険会社・共済組合に亡くなり日時点での評価額の証明書請求しましょう。
相続税申告必要であれば把握する必要があります。
また契約者の立場を承継する手続きも必要です。
証明書請求の際に、相続手続き書類の請求も併せて行いましょう。

その他の保険契約・共済契約

その他の保険契約・共済契約として長期火災保険建物更生共済があります。
亡くなり日時点での権利評価額証明書を請求しましょう。
長期火災保険契約は保険契約の残存期間によっては数十万という評価になる場合があります。
建物更生共済がある場合も同じように権利評価額証明書を請求しましょう。
こちらも契約者の承継手続きが必要です。

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