被相続人所有の不動産を確認します。
自宅にある権利証(登記識別情報)や固定資産税納税通知書が大きな手掛かりです。
不動産の所在地を管轄する市町村に名寄帳の請求も有効です。
非課税の不動産が把
負債の調査方法として以下の方法が考えられます。
下記の方法でも発見されない負債があり得ます。
個人間の借入や、闇金融からの借入については調査に限界があります。
金銭消費貸借契約書、借用書、請求書、督促状等の確認です。
毎月引き落としで返済している場合もあるので通帳も確認しましょう。
時効の援用を検討している場合、借入先に確認する際には債務を承認するものではないということを伝えておいた方が良いでしょう。
下記の機関に加盟している銀行、消費者金融、クレジット会社に対する負債は、借入状況等の情報開示請求が出来ます。
信用情報機関名 | 借入先機関 | HP |
---|---|---|
(一社)全国銀行協会 |
全国銀行個人信用情報センターに加盟している金融機関 | https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/ |
潟Vー・アイ・シー |
CICに加盟しているクレジット会社等 | http://www.cic.co.jp/mydata/index.html |
鞄本信用情報機構 |
JICCに加盟している消費者金融会社等 | http://www.jicc.co.jp/kaiji/index.html |
登記情報も借入があるかどうかの見当をつける際、確認すべき事柄になります。
不動産に抵当権や質権等の担保権を設定し登記すると、登記情報に記載されます。