相続の心配を解決する横浜の相続専門家

任意後見契約の3類型(将来型)

現段階では保護の必要は全くないが将来判断能力が不十分になったときに備える場合

 

 

(例)自分が判断能力が不十分になったときに信頼できる人を契約で後見人としておきたい

 

 

現在は日常生活も各種の契約ごとも問題ないが、認知症等になり判断能力が不十分になったときに備える内容です。
上記のような方は元気なままで生涯を全うされる方も多いかと思いますが、いつ何が起こり得るかはわかりません。
自分が選んだ人を後見人として人生を支えてもらいたいという意思を実現するためには必要な手段です。

 

任意後見人受任者が常時本人の状況を把握しておいてもらう必要があります。
身内の方でない場合を選ぶ場合には見守り契約を結んでおくと安心でしょう。

 

定期的に連絡を取り、状況を把握してもらいましょう。
適切な時期に任意後見人として働いてもらうことが出来ると思います。

関連ページ

任意後見契約の締結から発効までの流れ
任意後見契約は契約書を作成して終了ではありません。 類型により任意後見人が就くタイミングがことなります。 1.誰に任意後見人になって欲しいかを決める 相手が良いと言ってくれれば親族でも第三者
任意後見契約の3類型(移行型)
判断能力が不十分ではないが、現段階から事務委任契約を行い、判断能力が不十分になったときに契約の効力を発生させる (例)判断能力は十分だが、身体が不自由であり、現在の身の回りの事務も併せてお願いし
任意後見契約の3類型(即効型)
すぐにでも任意後見人の力が必要な場合 (例)初期のアルツハイマー型認知症罹患の場合で、局面によっては高度な法律行為の判断能力が維持されていて、判断能力が維持されているうちに、将来の生活設計を自分

相続手続き支援の流れ 遺言作成サポート内容 自分の為の老い支度 事務所案内 お問い合わせ