任意後見契約の3類型(将来型)
現段階では保護の必要は全くないが将来判断能力が不十分になったときに備える場合
(例)自分が判断能力が不十分になったときに信頼できる人を契約で後見人としておきたい
現在は日常生活も各種の契約ごとも問題ないが、認知症等になり判断能力が不十分になったときに備える内容です。
上記のような方は元気なままで生涯を全うされる方も多いかと思いますが、いつ何が起こり得るかはわかりません。
自分が選んだ人を後見人として人生を支えてもらいたいという意思を実現するためには必要な手段です。
任意後見人受任者が常時本人の状況を把握しておいてもらう必要があります。
身内の方でない場合を選ぶ場合には見守り契約を結んでおくと安心でしょう。
定期的に連絡を取り、状況を把握してもらいましょう。
適切な時期に任意後見人として働いてもらうことが出来ると思います。
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