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任意後見契約の3類型(移行型)

判断能力が不十分ではないが、現段階から事務委任契約を行い、判断能力が不十分になったときに契約の効力を発生させる

(例)判断能力は十分だが、身体が不自由であり、現在の身の回りの事務も併せてお願いしたい

移行型の場合には、任意後見契約と同時に財産管理契約等の生前の事務を委任する契約を結びます。
この事務委任契約は何を任せるかを決めることが必要です。
財産管理に関する内容であれば、どこそこの施設との契約について、ですとか、金銭の入出金、税金の支払い等々です。
この委任契約を結ぶことにより、日常の契約事務を安心する人に任せることが出来、日頃の関わりによりより信頼感も醸成されます。
したがって任意後見監督人選任の申し立てのタイミングも把握しやすいというメリットがあります。

 

ただし、財産管理を任せるという権限は非常に大きいものです。
信頼できる人をきちんと選任し、委任する内容も精査する必要があります。
任意後見契約が発効した後であれば、任意後見監督人が任意後見人をチェックできます。
財産管理契約を結んだ段階では本人が受任者の行為をチェックしなければなりません。

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