任意後見契約は契約書を作成して終了ではありません。
類型により任意後見人が就くタイミングがことなります。
1.誰に任意後見人になって欲しいかを決める
相手が良いと言ってくれれば親族でも第三者
すぐにでも任意後見人の力が必要な場合
(例)初期のアルツハイマー型認知症罹患の場合で、局面によっては高度な法律行為の判断能力が維持されていて、判断能力が維持されているうちに、将来の生活設計を自分で決めたい
この即効型というのは任意後見契約締結後に、直ちに、任意後見契約の効力を発行させる契約内容です。
高度な契約等の法律行為をする判断能力が維持されていれば問題ないのですが、仮に判断能力が十分であるか疑わしいと任意後見契約の有効性が問題となります。
判断能力が欠けている場合、法定後見制度を利用せざるを得ません。