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任意後見契約の締結から発効までの流れ

任意後見契約は契約書を作成して終了ではありません。
類型により任意後見人が就くタイミングがことなります。

 

1.誰に任意後見人になって欲しいかを決める

相手が良いと言ってくれれば親族でも第三者でも可です。
親族の場合には無報酬も多いですが、第三者では報酬が発生する場合が一般的です。

 

2.任意後見人としておこなってって欲しいことを決める

自分の代理人としておこなって欲しい事を代理権目録として作成します。
任意後見人はここに記載の代理権をもとに各事務を遂行します。
当事務所に契約書作成のご依頼をいただく場合は、基本的な代理権限事項、人により必要な代理権限事項、不要な事項というのをお聞きし、任意後見契約書の草案を作成いたします。

 

3.公正証書での任意後見契約書作成

契約当事者が公証役場にて契約書を作成します。
その内容により移行型、将来型、即効型の3類型に分けられます。
類型に応じ、任意後見契約と合わせて生前事務委任契約や見守り契約、死後事務委任契約を結ぶことにより自分の意思を実現しやすくなります。
任意後見契約を締結すると法務局において登記されます。

 

4.本人の判断能力低下による、任意後見監督人選任申し立て

任意後見人の業務は任意後見監督人監督人が選任されることにより開始します。
本人の判断能力が不十分になったことがきっかけとなり、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをするので、医師の診断書等が必要になります。

 

 

5.任意後見業務の開始

公正証書で契約した内容に基づいて任意後見人が後見事務を行います。

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