A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.必ずしも必要ではありません。
電話やメール、手紙のやり取りで合意に至ればそれで大丈夫です。
ただ、会った方がお互いの感情をきちんと理解しあえる場合もあります。
状況により使い分けると良いのではと考えます。
遺産分割協議書自体は一堂に会さず作成可能です。
回覧方式で順番に署名実印で大丈夫です。
相続人の人数が多い場合には、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書の活用も検討の余地があります。