A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.横浜地方法務局の運用では、必要書類を揃え、法務局に提出した後業務日で5日以内に交付しているようです。
※2023年6月5日時点
法定相続情報証明制度(横浜地方法務局HP)
実際の交付日は申出された法務局にお尋ねください。
法務局での作成手数料や発行手数料もかかりません。
現時点では無料です。
最近では一覧図の続柄記載の仕方により、相続税の申告手続きにも使用できるようになりました。
使用できるようになる前は、原則戸籍類原本を税務署に提出する必要がありました。
再度戸籍類を取得する手間や費用を考えると、合理化が進みました。
金融機関でも法定相続情報一覧図の写しを利用できるところがほとんどではないでしょうか?
地方の信金や地銀でも戸籍にかわり法定相続情報一覧図の写しで相続手続きが可能でした。
何通も戸籍をやり取りする必要もありません。
不要な戸籍の情報を見せる必要もなくなりました。
そして戸籍が完備されているかどうかの、各機関のチェック時間も省略できてます。
相続手続きを各機関に申請し始めるのは一週間ほど遅れてしまったとしても、全体でみれば迅速化につながるのではないでしょうか。
中々使い勝手が良い仕組みではと感じています。