A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.相続人全員がやり直すことに合意してくれれば出来ます。
しかし注意が必要です。
再度の遺産分割協議により、相続人の間で財産を贈与したとみられてしまう場合があります。
余計な税金を支払うことにもなりかねません。
また一方が約束を守らないから、協議を解除するということも認められません。
一度有効な遺産分割協議が行われた以上、遺産の分割自体は終了しているからです。
残った問題は相続人間の問題となり、遺産分割協議とは別の問題として捉えられます。
遺産分割協議が無効な場合は再度協議をする必要があるかと思われます。
その際には無効となってしまった事由を解消しておかなければなりません。
未成年者や成年被後見人が相続人の間にいるときは、親権者や後見人が代わりに遺産分割協議をします。
親権者や後見人も相続人である場合には、利益が相反しないようにする形をとる必要もあります。
相続人全員で行われない遺産分割協議も原則無効です。