A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.遺産分割調停や遺産分審判の手段が検討されます。
どうしても相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所の手を借ります。
家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てを行います。
費用も時間もかかりますので、相手方の最終意思を確認したうえで申し立てを行った方が良いかと思います。
自分でも申し立て出来ますが、事情により弁護士や司法書士にご依頼された方が良いかと思います。
遺産分割調停や審判で決定した内容で各種の相続手続きを進めることが出来ます。
相手が協力してくれないのでそのまま放置するよりかは上記の手段を用いた方が良いかと思います。
遺産が未分割のままであれば、関係当事者が増え、話し合いが余計にまとまりづらくなります。
また相続税の申告においても税額軽減措置が利用できない等のデメリットが発生します。