A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.出来ます。
一部の遺産のみ協議が整った場合、その遺産について遺産分割協議書を作成することが出来ます。
その際にも相続人全員の署名実印が必要です。
一部の遺産分割の一般的なメリット・デメリットを下記に掲げます。
メリット
・取得者が決まった遺産は、先に相続人名義に変更する手続きが出来る。
・分割が定まらない遺産が明確になる。
デメリット
・残りの遺産について分割協議書が必要
・一部分割した遺産以外の遺産分割に与える影響を考える必要がある
例)一部分割した遺産と残余の遺産分割は別個独立・、一部分割した遺産の結果を考慮して残余遺産を分割等
原則は全ての遺産を同時に分割して手続きを進めることが、スムーズです。
全体としての適正な遺産分割を行うという見地からも全遺産を同じくして協議した方が良いです。
例外的な手続きとして、一部分割は検討した方がよいでしょう。
全体の遺産分割を待っていたのでは経済的に苦しくなってしまうというような事情がある場合、一部分割は有用です。
遺産分割が整わないと税務の優遇ルールが使えないこともあります。
遺産分割を放置し、数次相続が発生し、権利関係が複雑になることもあります。
総合的な事情を判断し協議を進めていくことが重要です。