後見人等が必要となる相続手続き

Q.相続人である母が判断能力がなく協議を出来る状態ではありません。相続分を勝手に決めても良いの?

A.勝手に他の相続人がお母様の相続分を決めることはできません。

 

相続人の中に重度の認知症の方や、重度の精神疾患で物事を判断できない方がいらっしゃるときがあります。
その場合、その方が遺産分割協議等の法律行為をする必要があるときには後見人をつける必要があります。

 

本人が有効な法律行為ができない状態だと不利益を被る可能性があります。
その本人を保護するために法定後見制度が設けられています。

 

判断能力を欠く状態であれば後見人が、判断能力が著しく不十分な状態であれば保佐人が、判断能力が不十分であれば補助人が選任されることになっています。

 

親族が勝手に決定できる訳ではなく、診断書等をもとに家庭裁判所が決定します。

 

成年後見人の候補者として親族を申し立てることも出来ますが、候補者が必ず成年後見人として選任されるわけではありません。
様々な事情を考慮して家庭裁判所が決めます。

 

親族以外の第三者が後見人となる場合には弁護士や、社会福祉士、司法書士、行政書士等が選任されます。

 

保護されるべき本人に判断能力がないという状態であれば、その方に成年後見人が選任されます。
この成年後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加します。

 

成年後見人が親族であり、本人とともに相続する権利を有する場合には、本人の利益が守られない可能性があります。
そのような状況を回避するために特別代理人を選任したり、成年後見監督人がいる場合には成年後見監督人が遺産分割協議に参加します。

 

全ての遺産を本人に取得させるとしても成年後見人が必要です。
そして原則として成年後見人が選任されると、本人が回復するかお亡くなりになるまで後見人が存在し続けます。

関連ページ

Q.自分で相続手続きを行うことは可能ですか?
A.可能です。 しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。 手続き漏れや二度手間などの心配もあります。 相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
Q.法定相続情報一覧図の作成にはどの程度の時間がかかりますか?
A.必要書類を揃え、法務局に提出した後中3営業日後には完成します。 戸籍類を法務局に提出し、不備や補正等が無ければ提出から中3日で仕上がる運用のようです。 よく利用している横浜法務局金沢出
Q.相続に期限はあるの?
A.相続には期限があるものとないものがあります。下記が一般的に期間がある手続きです。 期限がある相続手続き 相続放棄 自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内
Q.遺産分割協議は相続人全員会って行う必要はありますか?
A.必ずしも必要ではありません。 電話やメール、手紙のやり取りで合意に至ればそれで大丈夫です。 ただ、会った方がお互いの感情をきちんと理解しあえる場合もあります。 状況により使い分けると良い
Q.連絡先がわからない相続人がいるけどどうすれば?
A.戸籍を取得する際に連絡先がわからない相続人の戸籍の附票を取得してみましょう。 住民票登録していれば戸籍の附票を取ることにより住所地を確認できます。 確認先の住所に連絡をすることからはじめて
Q.他の相続人が協力してくれません。どうすればよいでしょう?
A.遺産分割調停や遺産分審判の手段が検討されます。 どうしても相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所の手を借ります。 家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てを行います。
Q.相続したくない土地は放棄できますか?
A.すべての遺産を放棄するのであれば可能です。 相続放棄の場合、預貯金や他の資産も取得することは出来ません。 相続人にとって都合の良い財産のみを取得することは出来ないのです。 相続放棄を
Q.一部の遺産のみ、分割協議書を作成することはできますか?
A.出来ます。 一部の遺産のみ協議が整った場合、その遺産について遺産分割協議書を作成することが出来ます。 その際にも相続人全員の署名実印が必要です。 一部の遺産分割の一般的なメリット・デ
Q.遺産分割協議をやり直すことはできますか?
A.相続人全員がやり直すことに合意してくれれば出来ます。 しかし注意が必要です。 再度の遺産分割協議により、相続人の間で財産を贈与したとみられてしまう場合があります。 余計な税金を支払うこと
Q.父が亡くなった際には相続放棄をしました。祖父が亡くなりましたが、祖父の相続人なのでしょうか?
A.代襲相続人として相続出来ます。 Yの相続放棄した人をX、被相続人をY、被相続人Yの父をZとします。 亡くなった順番によく気をつけてください。 Yさんが亡くなり、その子であるX

相続手続き支援の流れ 遺言作成サポート内容 自分の為の老い支度 事務所案内 お問い合わせ