A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.勝手に他の相続人がお母様の相続分を決めることはできません。
相続人の中に重度の認知症の方や、重度の精神疾患で物事を判断できない方がいらっしゃるときがあります。
その場合、その方が遺産分割協議等の法律行為をする必要があるときには後見人をつける必要があります。
本人が有効な法律行為ができない状態だと不利益を被る可能性があります。
その本人を保護するために法定後見制度が設けられています。
判断能力を欠く状態であれば後見人が、判断能力が著しく不十分な状態であれば保佐人が、判断能力が不十分であれば補助人が選任されることになっています。
親族が勝手に決定できる訳ではなく、診断書等をもとに家庭裁判所が決定します。
成年後見人の候補者として親族を申し立てることも出来ますが、候補者が必ず成年後見人として選任されるわけではありません。
様々な事情を考慮して家庭裁判所が決めます。
親族以外の第三者が後見人となる場合には弁護士や、社会福祉士、司法書士、行政書士等が選任されます。
保護されるべき本人に判断能力がないという状態であれば、その方に成年後見人が選任されます。
この成年後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加します。
成年後見人が親族であり、本人とともに相続する権利を有する場合には、本人の利益が守られない可能性があります。
そのような状況を回避するために特別代理人を選任したり、成年後見監督人がいる場合には成年後見監督人が遺産分割協議に参加します。
全ての遺産を本人に取得させるとしても成年後見人が必要です。
そして原則として成年後見人が選任されると、本人が回復するかお亡くなりになるまで後見人が存在し続けます。