A.可能です。
しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。
手続き漏れや二度手間などの心配もあります。
相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれ
A.代襲相続人として相続出来ます。
Yの相続放棄した人をX、被相続人をY、被相続人Yの父をZとします。
亡くなった順番によく気をつけてください。
Yさんが亡くなり、その子であるXさんが父Yの相続を放棄します。相続放棄とは
その相続放棄後にYさんの父であるZさん(Xさんから見たときには祖父)が亡くなった場合には、XさんはZさんの相続人となります。
あくまでもYさんの相続放棄をしたにすぎないからです。
しかし、亡くなった順序が違うときには要注意です。
祖父Zさんが亡くなり、その遺産分割が整わない間に父Yさんが亡くなったとします。
この場合には数次相続が発生していることになります。数次相続とは
そうすると父Yさんは祖父Zさんの相続する権利をもったまま亡くなったことになります。
そこでXさんが父の相続を放棄した場合、祖父Zさんの遺産を相続できません。
祖父Zさんの相続する権利をもったまま亡くなった父YさんをXさんは相続放棄したからです。
代襲相続の問題にはなりません。
だれが相続人であるのかを特定するのには複雑な場合があります。
きちんと戸籍類を確認し、関係者が誰であるのかを知る必要があります。